12.新自由主義を取り入れた大学の失敗

こんにちは。

【目次】

1.ここ30年間の大学の変化

2.大綱化の意味

3.新自由主義の一環としての大学行政

4.今までの投稿一覧

 

1.ここ30年間の大学の変化

 

「note」という表現型ブログを最近興味深く読んでいます。

そのnoteに、『私が一橋大学の教員を辞めた理由〜国立大に翻弄された苦しい日々』と題する生々しいブログが引用されていました。

河野真太郎さんとおっしゃる方のブログです。

 

まずは、河野氏がまとめた年表です。

1991年 大学設置基準の大綱化
1996年 東京大学教養学部再編・大学院重点化
一橋大学大学院言語社会研究科発足(学部化はされず)
2004年 国立大学の法人化(国立大学法人法)
2015年 国立大学法人法改正(「ガバナンス」の強調、教授会の議決権剥奪)
2015年6月 文部科学大臣通知「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」(文系取り潰し?)

 

最後に「(文系取り潰し)」という言葉がありますね。

 

解体工事は、古い建物を取り潰して土地に新しい価値を生む作業です。
https://www.eiki-kk.com/

 

2.大綱化の意味

 

1991年の「大学設置基準の大綱化」から大学の変革が始まりました。

この「大綱化」ですが、「大綱」の意味は、goo辞書では、

1.ある事柄の根本となるもの。大本 (おおもと) 。「条約の大綱を定める」

2.大きづかみにとらえた内容。大要。「事業の大綱を示す」

ところが、河野氏のブログによりますと、「規制緩和」のことだったのですね。

当面の出発点となったのは1991年の「大綱化」である。大綱化とは聞き慣れない言葉であろう。私も、どう説明すべきかと思い、英語にはどう訳せるのか調べたことがある。すると、大学評価・学位授与機構の英文資料では、なんのことはない、deregulationと訳されているのである。つまり、規制緩和である。

 

3.新自由主義の一環としての大学行政

 

確かに、ここ30年間の大学行政の変化を「新自由主義」という概念で見直せば、一本の筋が見えてきます。

「新自由主義」で導入されたのが、競争資金導入、理事長学長によるトップダウン強化、教職員の非正規化。

教職員のやる気が高まり、研究の中長期成果がなされ、ひいては学生の学ぶ意欲が伸びるならば、この変化を検証する意義がありますが、すべてが低下という結果を生んでいます。

文部行政の失敗としか言いようがありません。

 

引用元

私が一橋大学の教員を辞めた理由〜国立大に翻弄された苦しい日々(河野 真太郎。2019年6月9日)

note「文系お取り潰し。、2015年6月の文部科学大臣通知「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」(さくらと島。1919年10月30日)

4.今までの投稿一覧

 

12.新自由主義を取り入れた大学の失敗

11.(結果公表)「大学無償化法」の対象となる大学とは?

10.リクルートキャリアの問題点

9.「大学無償化法」の対象外となる大学とは?

8.新学部の作り方と官僚の大学への天下り

7.大学を舞台とした映画 と 『アニマル・ハウス』

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省

4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

11.(結果公表)「大学無償化法」の対象となる大学とは?

こんにちは。

すっかり秋空となりました。

気候の変化で風邪気味の方もいらっしゃることと思います。

ご自愛をくださいませ。

 

さて、『「大学無償化法」の対象外となる大学とは?』というタイトルのブログを5月末に公開しておりましたが、対象となる大学を文部科学省が9月20日付け文章にて発表しましたので、お伝えします。

 

大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による
修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)について

 

上記を見ますと、多くの大学が支援機関として認められたようです。

直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合」は無償化の対象外となりますので、支援対象から外れる大学が続出するのではないかと危惧しておりましたが、本年度は多くの大学が対象外となりませんでした。

「直近3カ年において連続して」という緩和条件で救われた大学が多かったと推測します。

(直近の単年度でしたら、約100大学が収容定員の8割を満たさない)

 

家の解体をお考えの方は、→http://kaitairescue-119.net/

 

各大学においては、定員割れにならないために、より一層の努力をしてほしいものです。

 

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11.(結果公表)「大学無償化法」の対象となる大学とは?

10.リクルートキャリアの問題点

9.「大学無償化法」の対象外となる大学とは?

8.新学部の作り方と官僚の大学への天下り

7.大学を舞台とした映画 と 『アニマル・ハウス』

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省

4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

 

 

 

10.リクルートキャリアの問題点

暑い夏となりました。

今日から甲子園高校野球大会です!

(画像引用:阪神球場)

 

さて、大学と大学生と企業の3者を結ぶ情報会社、リクルートキャリアがまた勇み足です。

競争が激しい情報業界においては、企業のニーズをつかみ一歩でも速く商品化しようとするあまり、個人情報の取り扱いにおいて不備が生じるのでしょう。

結果として、情報化の波に弄ばれる学生たちが気の毒です。

この学生たち、一時前は「被害者」と呼ばれていたことでしょうが、現代は単なる「学生の皆さま」と呼ばれるにすぎません。

不正を糾弾すべき社会の目が緩やかになってきたからだと思います。

この隙をついて人間をデータ化し商品として販売する企業にとっては、「やりやすい時代の到来」ですね。

困ったものです。

 

内定辞退学生を予測し、企業に販売

 

まずは、共同通信(KYODO8月1日20時42分配信)記事の一部を記します。

 就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア(東京)が、就職活動中の学生が「内定を辞退する確率」をさまざまな個人データから人工知能(AI)で予測し、本人への十分な説明なしに企業に販売していたことが1日、分かった。 以下、略。

 

【少しだけ解説を加えますと・・・・・】

A社は学生を自社に引き留め内定を出し入社にこぎつけたいのですが、学生はA社の内定をもらった後も就職活動を続け何社もの面接を受けているのが実情です。

学生は、入社希望度の高いB社に内定をもらった途端、A社の内定を辞退することになります。

A社側からしますと、結果として内定を辞退する学生に対して過剰な労力をつかう無駄をなくしたいと思うのも当然です。

speedひかし、内定を出した学生が入社に結びつくのかは、当年度については蓋を開けるまで分かりません。

ここでリクルートキャリアが考え出したのが、前年度の学生の就職活動動向をデータベース化し、当年度の学生に当てはめて「内定辞退予測」を出すこと。

まるで選挙結果の当選確率を予測するみたいですね。

結果として7983人の学生データが38社に渡りました。

企業側としては、内定辞退する可能性が大きいと予測された学生に対して、辞退されないように連絡を密に取るなどの判断根拠が得られることとなります。

なお、この内定辞退確率情報ですが・・・・・

リクルートキャリの説明では、情報はリクナビの閲覧データをもとに算出したスコアであり、学生の能力を推し量るものではないとのこと。
また、「提供された情報を、合否判定に活用しないことに同意した企業にのみ提供していた」ということです。

事実ならば安心なのですが、、、、。

 

(画像引用:Yahooニュース)

 

リクルートキャリアのプレスリリースでは、

 

リクルートキャリアサイトの記事アドレスを記します。

 

8月1日

当社サービスに関する、一部の報道につきまして

 

8月5日

『リクナビDMPフォロー』における学生7983名を対象としたプライバシーポリシー同意取得の不備と、サービスの廃止につきまして

 

8月5日付け記事では、次のことが書かれています。

 

【当社の認識欠如についてのお詫び】

今回、多くの関係者の皆さまから、さまざまなご指摘をいただきました。何よりも学生の皆さまの「不安」「怖い」「裏切られた」といった言葉に触れることで、学生の皆さまの心情に対する当社の認識欠如こそが、根本的な課題であると認識するに至りました。
特に、学生の皆さまにとっては初めての就職活動だからこそ、不安や戸惑いを感じられることも多く、本来であれば学生の皆さまの視点に十分に寄り添うことを第一にすべきだったと重く受け止めております。学生の皆さまの心情やご状況を十分に踏まえたサービス設計・経営判断ができていなかったという強い反省のもと、今後、リクナビなど新卒学生向けサービスの在り方を、抜本的に変えていく所存です。

 

 二箇所を太字としましたが、この2点こそ、情報を扱い新規サービスを構築する企業が欠いてはいけない一番重要なことだと考えます。

 

人生に一回しか体験することのない新卒就職活動。

不安を深めることがあってはいけません。

大学時代までの体験を再構築し真っ新な気持ちで新天地に歩みだす姿は、解体工事と更地の再利用をおもい起こさせます

 

 

以下は、ご参考まで。

2015年発生、リクルートキャリアによる個人情報約3万7千件誤送信事件

(「サイバーセキュルティー.com」 2017.07.27)

 

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10.リクルートキャリアの問題点

9.「大学無償化法」の対象外となる大学とは?

8.新学部の作り方

7.大学を舞台とした映画 と 『アニマル・ハウス』

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省

4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

 

9.「大学無償化法」の対象外となる大学とは?

こんにちは。

令和時代になり早々に設立した法律の一つが「大学等における就学の支援に関する法律(通称「大学無償化法」)」です。

(この件につきましては、私は「3.大学授業料減免は、大学に負担させよ」で昨年6月に触れています)

 

「大学無償化法」について、世間、特に受験生と親においては、つぎの2点に関心が高まっています。

・「どんな入学生・在学生が支援対象となるか?」

・「支援内容は?」

 

大学側にとっての重要関心項目

 

しかし、大学側からしますと、次の1点のみが重要関心事です。

 

・「どんな大学ならば、無償化支援対象となるか(大学にとっての必要要件は?)」

 

文部科学省は、次のように説明をしています。

 

対象となる大学等の要件
Q 対象となる(機関要件を満たす)大学等のリストは、いつ頃公表されますか。
A 本年9月中下旬を目途に公表したいと考えています。※ 対象となる大学等の要件に関しては、「機関要件の確認事務に関する指針(2019年度版)(案)」において、機関要件に関するQ&Aを掲載しています。

 

(以下は、文部科学省サイトのリンクです。
「高等教育段階の教育費負担軽減」の「高等教育段階の教育費負担新制度に係る質問と回答(Q&A)」の下段)

 

この「機関要件の確認事務に関する指針(2019年度版)(案)」の内容をまとめますと(CLABEL引用)、無償化の対象となる大学には、次の4点が求められていることが分ります。

 

 

大学の要件

1.

実務経験のある教員による授業科目が標準単位数(4年制大学の場合、124単位)の1割以上、配置されていること

2.

法人の「理事」に産業界等の外部人材を複数任命していること

3.

授業計画(シラバス)の作成、GPAなどの成績評価の客観的指標の設定、卒業の認定に関する方針の策定などにより、厳格かつ適正な成績管理を実施・公表していること

4.

法令に則り、貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表等の情報や、定員充足状況や進学・就職の状況など教育活動に係る情報を開示していること

 

経営に課題のある法人の設置する大学の扱い

・法人の貸借対照表の「運用資産-外部負債」が直近の決算でマイナス
・法人の事業活動収支計算書の「経常収支差額」が直近3カ年の決算で連続マイナス
・直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合

 

 

学にとって厳しい課題

 

前章の経営に課題のある法人の設置する大学の扱い朱文字)が、大学にとっては厳しい課題となります。

私が想像するに、わけても
「・直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合」
が厳しいと考えます。

全国に750以上ある大学のうち、100校程度が「在籍学生数が収容定員の8割に満たない」と聞くからです。
いわゆる「定員割れ大学」=「学生からの人気がない大学」です。

(ある調査では、762大学中、在学生数が定員の8割未満は109校)

 

 

もしも自らの大学が「大学無償化の要件に達しない学校である」ということになりましたら、受験生の評判は更に下がることでしょう。

大学が「経常費補助金で不利になる」ということがありましても、そのような情報は受験生には興味がなく見えないことです(大学サイトの情報公開ページには公開されています)。

しかし、「大学無償化の対象外の大学である」とされますことは、受験生からも見えやすい事柄です。

 

さて、収容定員を在学生数で充足させるためには、二つの方法があります。

1.大学を良くし、受験生の人気を上げ、受験生(在学生)を増やす。

2.収容定員数自体を減らす。

 

数字上の定員充足率を8割までに上げるため、2番目の禁じ手を使う大学も出てくるかもしれません。
困った大学ですが、ありそうです。

 

 

 

邪推すれば、文部科学省は「大学無償化」によって、大学の選別淘汰を図っているのかもしれませんね。

 

在籍学生数が収容定員の8割に満たない大学は、2020年4月に間に合わなくとも、短年で無償化の対象となるよう、良い大学作りを今日から目指して欲しいです。

 

 

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9.「大学無償化法」の対象外となる大学とは?

8.新学部の作り方

7.大学を舞台とした映画 と 『アニマル・ハウス』

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省

4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

 

 

 

 

8.新学部の作り方と官僚の天下り

こんにちは。

昨日3月24日、桜を観ました。

禅寺のお庭で。

 

 

(画像引用:公益財団法人「日本さくらの会」

 

今回は、新しい学部を作る過程を簡潔に記します。

 

新学部の作り方

 

まずは、次章の大学を設置するための概要をご覧願います。

 

大学設置認可制度の概要

 

大学設置認可制度の概要を記します。

 

公私立大学等を設置する場合には,学校教育法,私立学校法の規定により,文部科学大臣の認可が必要となっています。
文部科学大臣は認可を行う場合には,大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならないこととされています。

大学設置認可・届出制度の流れ図

(画像引用:文部科学省の高等教育局高等教育企画課大学設置室のページ

 

新学部設置認可申請書類

 

申請するにはどのような事項(準備)が必要かということを記すよりも、申請時に必要な書類一覧を羅列します。

その方が事務の大変さと実態がご理解しやすいと思ったからです。

 

一例として、富山県立大学看護学部を記します。

(この大学を記しますのは無作為・任意です。該当大学が文部科学省サイトの一番上に載っていましたので)

 

 

以下が提出書類一覧です。

(1)基本計画書(別記様式第2号)

(2)校地校舎等の図面

(3)学則

(4)趣旨等を記載した書類①    

(5)学生の確保の見通し等を記載した書類①    

(6)教員名簿

(7)審査意見への対応を記載した書類(6月)

(引用サイト:富山県立大学看護学部の学部等設置認可申請書(平成30年8月)

 

何か他に大切なことがあるような・・・・

 

学生数を増加させようなどの安易な気持ちで法人が新学部を設置することは、学生への不利益となります。

また、日本における大学の価値が世界と比して下がることのもつながります。

しかしながら、学校設置・学校法人審議会が申請者に求める申請書が現実とあまりにも乖離しているのではないか、すなわち形式倒れの書類づくりのための申請書になっているのでははいかと危惧します。

 

 

官僚の私学への天下りと莫大な「大学の設置等書類」
【2021年9月30日 追記】

 

「申請書記入の手引」をご覧になるだけでも、その事務量が見て取れると思い、文部科学省のサイトをこの章で記します。

 

その前に、、、思いだしてください。

早稲田大学が文部科学省吉田大輔高等教育局長を不正に採用したことがありましたね。
(高等教育局は大学の設置認可や私学の補助金交付などを所管する部署です)

『元局長が所属していた高等教育局は大学の設置認可や私学の補助金交付などを所管していた部署。私学の雄である早大と言えども、逆らうことはできない。
「とにかく文科省の担当者は横柄ですよ。たとえ20代の若い人であっても文句は言えません。命令口調で頼んできて、こちらがお願いしたことは平気ですっぽかす。監督官庁ですから仕方がない」(大学関係者)』
exiteニュース「文科省天下りで露呈 早稲田大学「学問の独立」は“補助金”頼の堕落」(2017年2月1日 17:00)を引用しました。

HAFFPOST「文科省「天下り」あっせん、早稲田大が口裏合わせに応じていた 鎌田総長は「癒着はない」と釈明」(更新 2017年01月22日 22時09分 JST

日本経済新聞「文科省元局長が早大教授辞職 総長陳謝「理解不足」」https://www.nikkei.com/article/DGXLASFK20H3K_Q7A120C1000000/

NHKクローズアップ現代「いまなぜ? 官僚“天下り”問題ふたたび」(2017年1月23日(月)放送)

文部科学省「文部科学省における再就職等規制違反について 」および「大臣訓示」(平成29年1月20日)

文部科学省再就職等問題調査班「文部科学省における再就職等問題に係る調査報告(中間まとめ)」(平成29年2月21日)

文部科学省再就職等問題調査班「文部科学省における再就職等問題に係る調査報告(最終まとめ)概要(2017年3月30日)」

文部科学省再就職等問題調査班「文部科学省における再就職等問題に係る調査報告(最終まとめ)本文(2017年3月30日)」

文部科学省における再就職コンプライアンスの取組

 

以下は、文部科学省のサイト構造です。

 

1.「申請・届出書類作成の手引、記入様式など」

2.「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引(令和5年度開設用)」

 

以下に、2番目の項目「作成の手引き」のコピーのみを貼ります。

この「作成の手引き」だけでも300ページ程度あります。

莫大な事務量が大学に求められることがお分かりいただけるかと思います。

高等教育局高等教育企画課大学設置室

 

このように、申請書の作成方法でさえ、莫大な「手引き」を読みこなさなければいけません。
ましてや、申請書の重要点・申請が通るか否かの「肝」を知るには、申請事務に長けた文部科学省OBを採用したい心情が分かります。

また、競争的研究費の獲得ノウハウをどの大学も欲しいところです。

それを善しとは申しませんが、官僚の力と社会構造が明確に示された事例だと思いましたので、この章を追記しました。

 

 

今までの投稿一覧

 

8.新学部の作り方と官僚の大学への天下り

7.大学を舞台とした映画 と 『アニマル・ハウス』

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

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4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

 

 

 

7.大学を舞台とした映画 と 『アニマル・ハウス』

こんにちは。

今回は、大学を舞台とした映画のサイトをご紹介します。

そして、その中でもとびぬけて爆笑物の『アニマル・ハウス』について書きます。

 

【目次】

1.大学を舞台とした映画

2.『アニマル・ハウス』

3.日本の大学も

4.今までの投稿

 

1.大学を舞台とした映画

 

 

大学を舞台とした映画作品(ウィキペディア)

(最終更新 2013年4月19日 (金) 09:00 )

 

80年代から現在まで!各年代の大学生を描いた映画12選(citar)

 

「ヒポクラテスたち」画像引用:allcinema

 

「ある愛の詩」 画像引用:Amazon)

 

「ソーシャルネットワーク」 画像引用:KINENOTE)

 

「ハチミツとクローバー」 画像引用:アスミック・エース公式サイト

 

大学時代は、自分と社会との関係を考える時期です。

・自分は卒業後にどのように社会と関わっていけばいいのだろうか?

・自分の今までの生き方を社会でも貫けるだろうか?

・自分が働ける場所はあるのだろうか?

戸惑うこと、迷うことが多いですね。

 

自分一人だけで悩まずに、映画を通してヒントを得て欲しいものです。

 

 

2.アニマルハウス

 

大学生活を「おちこぼれ」側から描いた傑作!

何度見ても笑ってしまう痛快映画です!

 

(画像引用:Amazon)

 

1978年上映のアメリカ映画。

時代設定は1962年です。

この年にマリリンモンローが亡くなり、ボブディランがレコードデビューを果たしています。

ケネディー大統領が苦悩する多くの写真は、同年10月から11月のキューバ危機の際に撮られたものだと思います。

 

(画像引用:楽習社)

 

映画の概要は、

物語は60年代初頭,アメリカ北東部にあるフェーバー大学のキャンパスが舞台である…

校内ではインテリで格式高いサークル「オメガ」と,落ちこぼれの学生が集まるサークル「デルタ」が熾烈な抗争を繰り広げていた.

学内で騒ぎを巻き起こす「デルタ」に手を焼いた学長は「オメガ」のメンバーと組んで,荒くれ学生達を追放しようと企てる.

ベルーシが演じる「ブルート」を筆頭に「デルタ」のメンバーは本当にどうしようもないダメ学生ばかりである…飲んだくれるわ,女子寮を覗くわ,試験でカンニングはするわ,度を超したいたずらをするわ,最低な問題児の集まりである.

しかしながら現在で言う”セレブ”を気取って学長や市長がバックについている「オメガ」のエリート集団よりも,羽目を外しはするが「デルタ」の学生達の方が個性的で自由奔放で,よほど人間らしく若者らしく感じられる.

そして「男は怒らず黙って仕返し」という誠に素晴らしい「デルタ」のスタンスに基づいて,鼻につく権力者達がこっぴどく痛めつけられて大混乱に陥るシーンは痛快の一言に尽きる.

 

以上、『8時だヨ!映画劇場 第37 回』からの引用でした。

 

なお、社交組織でもある寮が大学生活を決めるとも言っても良い事情については、以下のサイトを。

アメリカ留学を映画で予習! 永遠の大学映画ナンバー1 『アニマル・ハウス』(アメリカ大学ランキング)

 

ご覧のように、この映画に政治性は読み取れません。

「エリート×落ちこぼれ」、「大学経営者×落ちこぼれ学生」の構図が愉快です。

 

3.日本の大学も

 

「教学の責任者である学長」が「経営に対しても重い責任を持つ」というアメリカの大学運営が、当時新鮮だったことを思い出しました。

昨今は、リーダーシップ(学内統治能力)が学長に求められています。
「科学研究費による餌で大学を釣る」のと双璧をなす、文部科学省による大学支配政策の一環でしょう。

いよいよ大学の特徴と教員の自由が奪われていっていますね。

 

4.今までの投稿一覧

 

7.大学を舞台とした映画 と 『アニマル・ハウス』

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省

4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

 

 

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

こんにちは。

今回は、10月5日に発表されました「専門職大学の審査結果」について概略と思うところを書きます。

 

目次

1.専門職大学等について(大枠の説明)

2.専門職大学等の概要・特色について(概要の説明)


3.平成31年度開設予定大学等認可申請一覧について

4.大学設置・学校法人審議会による審査結果答申について


5.認可が認められなかった理由について


6.学校法人に必要な対処法について


7.認識を改めること


8.今までの投稿一覧

 

 

1.専門職大学等について(大枠の説明)

 

専門職大学については、次の文章を文部科学省は示しています。

『専門とする職業分野の高度な実践力と、それを他分野の知識等と結びつけて新たなモノやサービスを生み出す豊かな創造力を育てる新しいタイプの大学・短期大学です。
産業構造の急激な転換などの経済社会の状況や、高等教育をめぐる状況の変化などを踏まえ、政府の教育再生実行会議が「質の高い実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の制度化」を提言したことを受けて創設された制度で、産業界からも注目されています。
平成31年4月からの開設(入学)を予定しています。』

さらに、質疑応答形式で、次のこととが述べられています。

・特徴
・どんな学生に向いているか
・どんな分野を学ぶのか
・今までの大学・専門学校との違い

「質疑応答形式」での説明は、こちらをクリック→文部科学省サイト

「概略の図示」は、こちらをクリック→文部科学省サイト

 

2.専門職大学等の概要・特色について(概要の説明)

 

文部科学省の資料を引用し、概要と特色を記します。

【専門職大学等の概要】

 産業構造の急激な転換により、社会における将来の予測の困難化が進んでいます。一方、高等教育においては、高等教育進学率が上昇する中で、産業界等からはより実践的な教育へのニーズや、学び直しへのニーズへの対応が求められ、変化の激しい社会に対応した人材、すなわち、より高度な「実践力」と新たなモノやサービスを創り出せる「創造力」を有する人材の育成強化が急務となっています。
「専門職大学等」は、大学制度の中に、実践的な職業教育に重点を置いた仕組みとして制度化するものであり、産業界との密接な連携により、専門職業人材の養成強化を図り、また、大学への進学を希望する方にとっても新たな選択肢が広がるものです。

専門職大学・専門職短期大学の制度化について  (PDF:278KB) PDF

 

【専門職大学等の特色】

専門職大学等は以下の点で既存の大学制度と異なる特色があります。

1.教育内容

専門職大学等は、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成、実施することになっており、産業界等と連携した教育を実施することが義務付けられます。
また、卒業単位のおおむね3~4割程度以上を実習等の科目とするとともに、適切な指導体制が確保された企業内実習等を、2年間で10単位以上、4年間で20単位以上履修することとしています。

2.修業年限

4年制課程の専門職大学と、2年制又は3年制課程の専門職短期大学があります。
専門職大学は前期課程及び後期課程の区分制課程も導入できることになっています。これにより、前期課程修了後一旦就職してから後期課程へ再入学する、社会人が学び直しのために後期課程から入学するなど、多様な学習スタイルを選択できます。

3.教員

実務家教員を教員組織の中に積極的に位置づけ、必要専任教員数のおおむね4割以上を実務家教員とし、その半数以上は研究能力を併せ有する実務家教員とします。

4.入学者の受入れ

高等学校(専門学科・普通科)卒業後の学生、社会人学生、編入学生など、多様な学生を積極的に受入れます。
入学者選抜では実務経験や保有資格、技能検定での成績等を積極的に考慮し、意欲・能力・適性等を多面的・総合的に評価します。

5.学位

専門職大学を卒業した者に対し「学士(専門職)」の学位を、専門職短期大学を卒業した者に対し「短期大学士(専門職)」の学位を授与します。
また、専門職大学の前期課程を修了した者に対し「短期大学士(専門職)」の学位を授与します。

6.修業年限の通算

社会人の学び直しを推進するため、実務の経験を有する者が専門職大学等に入学する場合に、当該入学者の実務経験を通じた能力習得を勘案して、一定期間を修業年限に通算できます。

7.認証評価

専門職大学等の認証評価においては、専門分野の特性に応じたいわゆる分野別評価を行います。

(引用元→文部科学省サイト「専門職大学等の概要・特色」)


3.平成31年度開設予定大学等認可申請一覧について

 

平成29年12月において、文部科学大臣が大学設置・学校法人審議会の大学設置分科会へ諮問した専門職大学等の一覧の1ページ目です。

画像が小さいので、次をクリック願います。
→文部科学省サイト「平成31年度開設予定大学等認可申請一覧 」

 

専門職大学は13校、専門職短期大学は3校、合計16校が申請を出したことがご覧になれます。

この16校中、いくつの学校の申請が認可されたでしょうか?

次は、審査結果について記します。


4.大学設置・学校法人審議会による審査結果答申について

 

結果として、1校が認可されたにとどまりました。

 

【設置を認可された専門職大学】

高知リハビリテーション専門職大学

・学校法人高知学園
・高知市土佐市
・入学定員150名
・附帯事項として、
遵守事項:6項目
助言事項:3項目

・平成31年度開設予定の大学の設置に係る答申について(平成30年10月5日)

・平成31年度開設予定大学一覧(高知リハビリテーション専門職大学)

・高知リハビリテーション専門職大学の「大学案内」
(学校法人高知学園サイト内に掲載されている学園が作成した大学案内)

 

【審査継続(保留)】

2校

(他校は審査の過程で申請を取り消し)

 

5.認可が認められなかった理由について

 

審査結果について大学設置・学校法人審議会大学設置分科会が記したことを箇条書きにします。
(太字のタイトルは筆者が加えました)

 

1.目玉であるところの実習方法が不明瞭

専門職大学の特色である実習の内容、評価基準、実施体制が十分検討されていない。

2.教員の業績不足

優れた実務上の業績がない者が実務家の教授等として申請されている。

3.理論教育が不十分

実践的かつ創造的な専門職業人材の専門性の支えとなるべき理論の教育が不足しているなど大学教育としての内容・体系性が不十分である。

4.施設・設備が未整備

教育課程連携協議会の構成員が不適切、理論と実践を架橋する教育を行う機関として専門職大学等に求められる「実践の理論」を重視した研究を行う施設・設備が整備されていないなどの課題が見られる。

5.設置計画では社会的使命が果たせられない

教育課程や教員組織、施設・設備等の面で、専門職大学制度の特色を活用してその社会的使命を十分に果たす適切な設置計画としては認められないものが多くみられた。

6.設置基準と乖離

実習の必要単位数や実務家教員について設置基準に定める要件を明らかに欠いている。

7.事務体制の不備

申請に必要な書類が十分作成されていない。

8.意見への対応が未熟

審査意見に対して適切に対応がなされないなどの状況も多くみられ、審査に支障を来すことも少なくなかった。

9.(総括)

これらを踏まえると、多くの申請案件において、制度創設初年度であるものの、総じて準備不足で法人として大学設置に取り組む体制が不十分と感じられた。

(引用元→専門職大学等の審査結果について)

 

表現は柔らかいものの、本質的な事柄を厳しく指摘していると感じました。

 

6.学校法人に必要な対処法について

 

前章の不認可理由をまとめると、このようになるかと思います。

 

1.

専門職大学の特徴であり卒業単位の3分の2以上を占める「実習」の役割認識と内容・評価が未熟である。
更に、専門性を支える「理論科目」のカリキュラム上の位置づけが大学教育としてふさわしくない。

2.

必要専任教員の4割以上を占める「実務家教員」において、業績が不足する者を担当予定者としている。

3.

実践の理論を重視した研究を行う「施設・設備」が整備されていない。

4.

「大学設置に取り組む体制」が不十分である。

 

次は、不認可理由への対処法を簡潔に述べます。

 

1の「実習」と2の「実務家教員」・「理論科目」の充実については、専門職大学設置制度化の意図の根幹です。
ここが不十分ならば、そもそも専門職大学を設置する意義がありません。
学校法人経営者と教育部門のトップレベルで危機感を共有してほしいです。

 

3の「施設・設備」に関しては法人の財力によるところです。
専門職大学を作る資金調達に無理があるならば現在運営する専門学校の教育環境に悪影響を及ぼすことになりかねません。
短期・中期・長期の財務計画を冷静に作り、撤退も含めた慎重な判断を望みます。

 

4の「申請体制」については、新たに大学・学部を設置した法人の申請業務担当者から申請事務のノウハウを早急に学んでほしいものです。
法人内に申請事務経験豊富な職員がいないと判断するならば、他法人の職員を時をあげずに雇用するなりの人的措置を速やかに講じる必要があります。

7.認識を改めること

 

申請法人に求められているのは、文部科学省が意図する専門職大学等の意義を読み取り、その具現化に向けての真摯な努力です。

きっと申請法人なりの努力は積み上げてきたことでしょう。

しかし、結果として、申請した書類内容は大学教育の態をなしていないのです。

このことは、申請法人側が「専門学校の延長上に専門職大学がある」と認識しているからではないかと思われます。
(荒い言葉を使わせていただくならば、申請法人は「大学設置の社会的意義を軽く考えている」のではないでしょうか)
言うまでもなく「大学の一形態として専門職大学がある」のです。

文部科学省のサイトに挙げられている次の文章を再読いただき、もう一度初心に立ち返り再チャレンジを目指して欲しいものです。

「専門職大学等の制度設計に関する作業チーム 議事要旨・議事録・配付資料」の中の「専門職大学設置基準の要綱案について」

 

 

8.今までの投稿一覧

 

6.専門職大学の審査結果から読み取れること

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省

4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

 

 

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省  半期15回の授業数の徹底との矛盾

こんにちは。

甲子園での高校野球が終わりました。

この時期になると「この夏も心ときめくことがなく、秋がやってくるんだなあ」と寂しく思います。

 

(画像引用:中日スポーツ)

 

(画像引用:朝日新聞)

 

今回は、文部科学省が大学等に通知した「東京五輪・パラリンピック期間中の対応」について、3点を記します。

 

【目次】

1.東京五輪・パラ 「授業避けて」国通知、ボランティア促す

2.文部科学省通知「30ス庁第236号(平成30年7月26日)」

3.感想

4.国家レベルの行事を御旗にして大学に参加を迫ってくる文部科学省への危惧

5.今までの投稿一覧

 

1.東京五輪・パラ 「授業避けて」国通知、ボランティア促す

 

標記は、毎日新聞(2018年7月27日のデジタル毎日)の見出しです。

以下が記事本文です(一部、朱色を入れました)。

 スポーツ庁と文部科学省は26日、2020年東京五輪・パラリンピックの期間中にボランティアに参加しやすいように全国の大学と高等専門学校に授業や試験期間を繰り上げるなど柔軟な対応を求める通知を出した。

多くの大学は7~8月が試験期間となる。通知では学生がボランティアをすることへの意義を説き、大会期間中は授業や試験を避けることを促した。授業開始時期の繰り上げや祝日の授業実施は学則などに基づき、学校の判断で特例措置を講じることができる。

 首都大学東京は昨夏、期末試験を大会前に終了させるなどして大会期間中に原則、授業や試験を行わないことを決めている。国士舘大も26日、同様の方針を発表した。【田原和宏】

 

この記事の中の文部科学省が大学等に出した「通知」(赤字の部分)に驚きました。
近年、文部科学省は「半期15回の授業数の徹底」を大学に厳しく求めていました。
今回の通知はその求めと矛盾すると感じました。

 

「半期15回の授業数の徹底」について参考となるサイト
学士課程教育の構築に向けて(答 申)平成20年12月24日中央教育議会(20~21頁)
資料2中央教育審議会大学分科会大学教育部会(第23回)H24.12.27 「柔軟なアカデミック・カレンダーの設定について」

 

 

2.平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律による国民の祝日に関する法律の特例措置等を踏まえた対応について(通知)

 

上記が、通知文「30ス庁第236号(平成30年7月26日)」の標記です。

以下に本文を記します。

 

                     平成30年7月26日

各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿

スポーツ庁次長
今里 讓

文部科学省高等教育局長
義本 博司

 

平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律による国民の祝日に関する法律の特例措置等を踏まえた対応について(通知)

平成30年7月20日付け30ス庁第235号で通知したとおり,「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律」が平成30年6月20日に公布されました。
この法律では,東京オリンピック競技大会の開会式前日等について,国内外要人や大会関係者の安全・円滑な輸送及び警備と経済活動や日常生活の両立を図るため,国民の祝日に関する法律の特例として,平成32年に限り,海の日を7月23日に,体育の日を7月24日に,山の日を8月10日にすることとしています。
ついては,平成32年度の学事暦の設定に当たっては,この法律の趣旨を踏まえて,各大学等において適切に対応いただくようお願いします。
また,平成28年4月21日付け28ス庁59号で通知したとおり,学生が,オリンピック・パラリンピック競技大会等に参加することは,競技力の向上のみならず,責任感などの高い倫理性とともに,忍耐力,決断力,適応力,行動力,協調性などの涵養の観点からも意義があるものと考えられます。さらに,学生が,大学等での学修成果等を生かしたボランティア活動を行うことは,将来の社会の担い手となる学生の社会への円滑な移行促進の観点から意義があるものと考えられます。この観点から,平成32年度の学事暦を変更する予定の大学もあるところです。
各大学等において,例えば,学生の同大会等への参加や同大会に係るボランティア活動への参加のため,学事暦の変更等を行う場合は,下記の諸点にも留意していただくようお願いします。

1 各大学の学則において,授業日や休業日の変更等についての手続きが予め規定されている場合には,平成32年度の学事暦について,例えば,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催期間中(平成32年7月24日~8月9日,8月25日~9月6日)に,授業・試験を行わないようにするため,授業開始日の繰上げや祝日授業の実施の特例措置を講ずることなどが可能であり,学則の変更や文部科学大臣への届出を要しないこと。

2 1の学則の規定に基づく特例措置によらず,学則の変更が必要となるような学事暦の変更により対応を行う場合には,次の諸点にも留意する必要があること。なお,(3)については,1の学則の規定に基づく特例措置による場合にも,留意する必要があること。

(1)平成25年3月29日付け24文科高第962号で通知しているとおり,各授業科目の授業期間について,10週又は15週にわたる期間を単位として行うことを原則としつつ,教育上必要があり,かつ,十分な教育効果をあげることができると認められる場合には,各大学及び短期大学における創意工夫により,より多様な授業期間の設定が可能となっていること。

(2)10週又は15週と異なる授業期間を設定する場合は,教育上の必要に加え,10週又は15週を期間として行う場合と同等以上の十分な教育効果を上げることができると認められることが必要であること。

(3)授業期間の弾力化は,単位の修得に必要な授業時間を変更するものでなく,我が国の大学の単位制度の国際的通用性の観点から,基準に適合するよう十分留意すること。

(4)学期,授業を行わない日及び授業日時数については,学則に記載することとされていることから,学則の変更が必要となるような学事暦の変更を行う場合には,公私立大学にあっては,文部科学大臣への届出が必要となること。

【問い合わせ先】

文部科学省代表電話 03-5253-4111

(オリパラ特措法・ラグビー特措法一部改正法関係)
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課(内線3494)

(大学の学事暦等の取扱い関係)
文部科学省高等教育局大学振興課(内線3338)

添付書類

 

3.感想

 

「あきれた」の一言です。

弁護士ドットコムの記事が、法律の観点から分かりやすく解説していました。
こちらをクリック

 

「通知文」で特に気になる箇所を点検していくことにします。

 

【その1】

「さらに,学生が,大学等での学修成果等を生かしたボランティア活動を行うことは,将来の社会の担い手となる学生の社会への円滑な移行促進の観点から意義があるものと考えられます。」

ボランティア活動は、学生の社会への円滑な移行促進のために行うものでしょうか?

 

【その2】

「この観点から,平成32年度の学事暦を変更する予定の大学もあるところです。」

学事歴を自らの考えで変更する大学があってもそれは大学の自由です。
しかし、この大学の存在を追い風として通知文に盛り込む姿勢が姑息です

 

【その3】

「各大学等において,例えば,学生の同大会等への参加や同大会に係るボランティア活動への参加のため,学事暦の変更等を行う場合は,下記の諸点にも留意していただくようお願いします。」

「授業時間確保の厳格化」と「学事暦の変更」との間にある矛盾を文部科学省自ら認識しているのですね。
この矛盾点を解消するために、「下記の諸点にも留意していただくようお願いします。」とこじつけた諸点を併記しています。

文部科学省は正直に次のように本心を書けばよいと思います。

※ 正直な通知(私案)

文部科学省は授業時間確保を各大学に課してきました。
しかし、2020年夏にオリンピックという国家行事が行われます。
ボランティアの人手が足りません。
したがって、各大学においては学事暦を変更してほしいのです。
また、学生がボランティアに参加する気になるよう、ボランティア活動に単位認定してほしいです。
これが本音です。
しかし、授業時間確保を大学に厳しく課してきた文部科学省、安易な社会活動に対する単位認定を否定してきた文部科学省としては、この前言を翻すことは出来かねます。
そこで、一応、建前として留意点を添えます。
どうか、建前は建前として、本音を汲んでいただけましたら助かります。
(実は、我々も辛いのです。他省と官邸からの圧力には逆らえないのです。お察し願います)

4.国家レベルの行事を御旗にして大学に参加を迫ってくる文部科学省への危惧

 

再度、文部科学省の通知文を記します。

「学生の同大会等への参加や同大会に係るボランティア活動への参加のため,学事暦の変更等を行う場合は,」

この「同大会に係るボランティア活動への参加のため」という理由が、知らぬうちに「あらゆる国家行事への参加のため」という理由に拡大しないことを祈るばかりです。

 

「世界情勢を鑑みるに、全ての大学と学生は国家行事に積極的に参加すること」という文面の通知が大学に届きませんように!

 

 

5.今までの投稿一覧

 

5.「オリンピック」を御旗にする文部科学省

4.文部科学省による大学調査結果

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

2.アメリカンフットボールと日本型組織

1.京都大学の立て看板撤去について

 

 

 

 

 

4.文部科学省による大学調査結果

こんにちは。

今回は、文部科学省による「大学調査」結果について、思うところを記します。

 

【目次】

1.「大学調査結果」についての日本経済新聞の記事

2.「設置計画履行状況等調査」とは?

3.調査結果は?

4.「改善意見」の内容は?

5.1番の「定員充足率が0.7未満」について

6.2番の「定員以上に学生が入学する」ことについて

7.3番目の「専任教員の退職年齢」について

8.4番の「15回目の授業時間に、講義を行わず試験時間としている」について

9.まとめ

 

1.「大学調査結果」についての日本経済新聞の記事

 

まずは日本経済新聞webニュース(2018/2/23 19:44)を転載させていただきます。

 

『新設学部に是正意見、一部私大の運営問題視 文科省』

 文部科学省は23日、新設した大学や学部の運営状況を審査する2017年度の「設置計画履行状況等調査」の結果を公表した。対象となった大学、短大など412校のうち、50%にあたる208校に不備を指摘する「改善意見」がつき、うち5校は早急な見直しを求める「是正意見」とした。

 是正意見がついたのは全て私立大。武蔵大では一部学科で入学定員の1.3倍超を受け入れており、厳格な定員管理が求められた。大和大では教員の大幅な減少が問題視された。麻布大、名城大、京都光華女子大ではいずれも一部の課程で授業日数が不足していた。

改善意見がついた208校の内訳は国立6校、公立4校、私立198校。定員充足率が7割未満だったり、定年を超えた教員が多かったりする学部・学科に、見直しを求める内容が多かった。

調査は大学設置・学校法人審議会の委員会が実施。意見がついた学校は、5月までに文科省に改善報告書を提出する。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27320330T20C18A2CR8000/

2.「設置計画履行状況等調査」とは?

 

文部科学省高等教育局高等教育企画課大学設置室では、大学に対して設置計画履行状況等調査を行っています。→文部科学省サイト

この「設置計画履行状況等調査」は、すべての大学が調査対象ではなく、「大学の設置」・「学部の新設」・「定員増加」をした大学についてのみ、4年間(初めての卒業生が出るまでの期間)調査を行うことです。

 

〇調査対象は、
・大学の設置認可を受けた大学
・学部等の設置認可を受けた大学(又は届出を行った大学)
・収容定員増加の認可を受けたもので、充足状況が著しく不適切な大学

平成29年度は、412校(国立84校、公立24校、私立304校)でした。

〇調査期間は、
原則として開設年度の始まりから完成年度の終わりまで。
(ただし、本調査において改善意見、是正意見又は警告が付されている場合にはこの限りでない→ということは、完成年度を超えても調査が続くことになる)
すなわち、4年制大学は1年生が入学してから卒業するまでの4年間が調査期間。

〇調査方法は、
基本的には書面調査であるが、面接調査・実地調査もありえる。

平成29年度は、書面調査は412校。
書類調査に加え面接調査を実施したのは19校、実地調査を実施したのは10校。

3.調査結果は?

 

まずは、文部科学省の調査結果を記します。

調査対象412校の内、

●「警告」は一校もありません。

●「是正意見」は5校です。

●「改善意見」は208校です。

●意見が付されなかった学校は204校(412校ー208校=204校)です。

(「是正意見」が付された学校は、同時に「改善意見」も付されています)

 


少し長くなりますが、「警告」・「是正意見」・「改善意見」の文科省の定義をコピーします。

改善意見
設置計画履行状況調査の結果,留意事項の履行状況等に関し,改善を強く求める事項があり,認可を受けた者又は届出を行った者に対して,その改善を求める意見。

是正意見
設置計画履行状況調査の結果,早急な是正が求められる場合,又は改善意見を受けた後に行った設置計画履行状況調査の結果,当該改善意見が求める事項について不履行がある場合若しくは対応が不十分な場合において,認可を受けた者又は届出を行った者に対して,その早急な是正を求める意見。

警告
設置計画履行状況調査の結果,是正意見を受けながら,その早急な是正に向けた対応がなされていないと認められる場合に,認可を受けた者又は届出を行った者に対して,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第3号(※4参照)に規定する「設置計画の履行の状況が著しく不適当な状態」に該当することになるおそれがある旨を伝達すること。
【※4「大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年3月31日文部科学省告示第45号)」(抄)
第2条 文部科学大臣は,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校(以下この条において「大学等」という。)に関する法第四条第一項の認可の申請を審査する場合において,認可申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該認可をしないものとする。
1~2 (略)
3 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第十三条に規定する設置計画の履行の状況が著しく不適当と認められる大学等を設置する者】

 

いかがでしょうか?

多くの大学に「意見」が付されていますね。

半数の大学に何かしらの意見が付されていることに驚きます。

意見のうち大多数を占める「改善意見」の内容を次に記します。

4.「改善意見」の内容は?

 

208校に付された「改善意見」の内容を調べました。

主な意見は次の4点でした。

 

1.
定員充足率が0.7倍未満となっているので、入学定員の見直しを検討すること。

2.
入学定員を超過して学生が入学しているので、改善に努めること。

3.
定年規程に定める退職年齢を超える専任教員数の割合が比較的高いので、定年規程の趣旨を踏まえた適切な運用に努めるとともに、教員組織編制の将来構想について検討すること。

4.
シラバスにおいて15回目に定期試験を行う科目が見受けられ、大学設置基準第21条の授業時間数を確保できていないと考えられので、1単位当たりに必要な授業時間数を適切に確保するとともに、シラバスの確認体制を充実させること。

(元資料は→「平成29年度設置計画履行状況等調査の結果について」

 

これら4点について、原因と私の考えを記します。

 

 

 

5.1番の「定員充足率が0.7未満」について

 

原因は、
大学の学部学科に魅力がないにも関わらず、定員を増加されたことです。

対策としては、
1.定員を減少させる。
2.学部学科の魅力を高める教育をするよう自助努力をする。
3.魅力のない学部学科を廃止し、新たな学部学科を新設すること。

このことは、教職員の雇用に係ることですので、痛みを伴う改革になります。
しかし、少なくとも2番の自助努力はすぐにでもなされるべき喫緊の課題でしょう。


6.2番の「定員以上に学生が入学する」ことについて

 

原因は、
合格者数を決める際に、定着率を読み間違えたことです。

対策は、
「補欠合格」という制度を作り、まずは少なめに合格者を出し、定員に至るまで徐々に補欠合格者を合格に繰り上げることです。

しかし、定着率を読むことは事務上なかなか困難なことです。
合格者および補欠合格者を少なめにして、もしも4月1日の段階で定員が充足しなければ、特に私学の場合は財政に関わる大事です。

 

7.3番目の「専任教員の退職年齢」について

 

原因は、
文部科学省に認可(又は届出)書類を提出する際には、重要科目は専任教授が担当せねばなりませんが、この専任教授が完成年度を迎えるまでに定年を迎えた時に、すぐに新任の教授を探し雇うことが困難だからです。

対策は、
専任教授が定年を迎えることを見越して、同等の成果を持つ教授を探すことしかないです。

しかし、「研究(論文)実績」と「教育(教育期間)実績」を併せ持つ専門家の数は限られています。
短期間に適任者を探すことは困難なことでしょう。

 

8.4番の「15回目の授業時間に、講義を行わず試験時間としている」について

 

原因は、
文部科学省の決まり事が、形だけではなく実質化しているという変化にあります。

かつては、半期15回の授業を行うという決まりごとは厳しくありませんでした。
13回程度の講義を行い、残りの2回はオリエンテーションなり試験とし講義を行わないケースが多かったです。

対策は、
時代の変化を全教職員に周知徹底させ、シラバス(授業計画を書いた、学生に配布する冊子)に15回分の授業計画を明示することです。

 

9.まとめ

 

付与された意見内容を読む限り、研究及び教育の根本にかかわる事案は見つかりませんでした。

事務的な内容の意見付与に対して、大学が委縮しなければ良いと思います。

また、この調査結果を受けた大学経営陣が学内の教職員を締め付ける材料としないことを望みます。


とは申しましても、定員充足率が0.7未満の大学は、その理由を分析しすぐにでも対策を取ってほしいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.大学授業料減免は、大学に負担させよ。

こんにちは。

6月上旬。

この土日は暑かったですね。

今回は、大学授業料等減免について考えたいと思います。

 

【目次】

1.高等教育の無償化

2.大学による学費減免等の現状

3.価格決定と減税

4.誰を利する学費減免か?

 

 

1.高等教育の無償化

 

まずは、6月2日の東京新聞の記事を引用します。

 安倍政権が人づくり革命の目玉施策の一つとして実施する大学など高等教育の無償化で、
私立大に通う住民税非課税世帯の学生の授業料について、
最大で年70万円程度減額し、
入学金も私立大平均の25万円程度を上限に免除する方向で政府が検討していることが2日、分かった。
国立大は授業料に相当する標準額約54万円、入学金約28万円を全額免除する。

これとは別に教科書代などの修学費や通学費、下宿生の食費、光熱費などの生活費を対象に返済不要の給付型奨学金も支給。
年収270万円未満が目安の住民税非課税世帯をベースに、
年収300万円未満の世帯もこれの3分の2の額を支援する。

(共同)

 政府による高等教育無償化のイメージ

 政府による高等教育無償化のイメージ

(引用:東京新聞 2018年6月2日)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018060201001517.html)

 

住民税非課税世帯の学生が家計を考慮し、大学で学びたいにも関わらず諦めざるを得ないことは残念なことです。
ご本人やご家族の無念さが想像されます。

また、仮に入学を果たしても学費と生活費の捻出のためにアルバイトに追われる実態や、貸与奨学金を卒業後に返済する困難もメディアで報じられています。

授業料等や生活費が免除されることは、朗報です。

しかし、その原資は税金です。

財源には消費税増税を考えていると聞きます。

 

2.大学による学費等減免の現状

 

大学ごとに、収入基準・成績基準を定めて、減免を行っています。

ある国立大学の授業料免除学生数を例として挙げます。
(国立大学は横並びなのか、幾つかの他大学もほぼこの例と同率でした)

全学部生  約8,000人

免除申請者 約1,000人

内全額免除 約600人
半額免除  約300人

不許可   約100人

在学生中、1割強の学生が免除を受けていることが分ります。

ご参考:
・文部科学省「授業料免除選考基準の運用について」のサイト
こちらをクリック
・厚生労働省「平成 28 年 国民生活基礎調査の概況」のサイト
こちらをクリック

 

一方、幾つかの私立大学も大小交えて調べましたが、減免を受ける学生割合も減免額も国立大学に比してお寂しい数値でした。

また、割合も額も大学によって大きな差が見受けられました。
(ゆえに、例示はいたしません)

 

3.価格決定と減税

 

「物やサービスの希望小売価格は、国ではなく提供者が決める」というのが前提です。

国が価格の値引きを提供者に求めることは例外です。


ハイブリッドカーを例に挙げます。

その普及に関し、国は自動車取得税・重量税・自動車税において減税措置を取りました。
エコカー減税です。

減税によって、結果としては購入価格が減ったのです。

 

(画像引用:TOYOTA)

 

これはあくまでもハイブリッドカーの普及によって環境負荷を低下させること及び日本の産業育成による国際競争力強化の一環です。
メーカーを利するためではなかったはずです。

国からの減税が何よりの追い風ではあったものの、当然のことながらメーカー側も価格を下げることに大きな努力を計りました。

 

翻って大学の場合はどうでしょうか?

住民税非課税世帯の学生への減免措置を大学自らが行ってきたでしょうか?

学費等を下げる経営努力をしてきたでしょうか?

 

 

 

4.誰を利する学費減免か?

 

結論を先に述べます。

大学に対して税金を投入することは、志願者数不足、在籍者不足にあえぐ大学を利することにつながります。

今まで入学しなかった学生層が「顧客」として増えるのですから、大学はありがたいものです。

それも、国が税金を使ってくれます。大学側は一切腹を傷めることなく。

この意味で、学費等減免は大学を利する政策だと考えます。


「まずは大学側に自助努力をしてほしい」というのが私の趣旨です。

極論ですが、「自助努力がなされていない大学に対しては減免のための税金を交付しない」という決まりを文部科学省が作るのもありだと思います。
(実際は、文部科学省による大学への締め付けにつながりますので、大反対ですが)

 

誤解なきよう申し添えますが、今回の減免措置に反対という趣旨ではありません。
また、住民税非課税世帯の学生は「大学での学びを選択せず就職を」という趣旨ではありません。

日本国憲法第25条は、
(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と、
規定しています。

義務教育ではなくとも、学ぶ権利を国は尊重し政策において実現すべく努めるべきです。

 

(社会保障についての国の考え方→こちらをクリック

 

繰り返しになりますが、「税金を投入するならば、同時に大学の自助努力も必要だ」と言いたいのです。