こんにちは。
すっかり秋空となりました。
気候の変化で風邪気味の方もいらっしゃることと思います。
ご自愛をくださいませ。
さて、『「大学無償化法」の対象外となる大学とは?』というタイトルのブログを5月末に公開しておりましたが、対象となる大学を文部科学省が9月20日付け文章にて発表しましたので、お伝えします。
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による
修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)について
上記を見ますと、多くの大学が支援機関として認められたようです。
「直近3カ年において連続して、在籍する学生数が各校の収容定員の8割を割っている場合」は無償化の対象外となりますので、支援対象から外れる大学が続出するのではないかと危惧しておりましたが、本年度は多くの大学が対象外となりませんでした。
「直近3カ年において連続して」という緩和条件で救われた大学が多かったと推測します。
(直近の単年度でしたら、約100大学が収容定員の8割を満たさない)
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各大学においては、定員割れにならないために、より一層の努力をしてほしいものです。
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